|
成年後見
耳慣れない言葉かもしれませんが「成年後見」は平成12年4月から、従来の禁治産・準禁治産の制度に替わってスタートした制度です。
制度制定の背景には、高齢者の財産保全、介護保険制度への対応が挙げられます。
これまでの禁治産・準禁治産制度は、対象者が重い精神障害の方に限られることや戸籍にその旨が記載されること、また保護者(後見人や保佐人)に対する監督の制度が無いことなど、その問題点が指摘されていました。
新しいこの制度は、《自己決定の尊重》と《本人の保護》の理念と調和を目的として、柔軟で弾力的なより利用しやすい制度となりました。
判断能力の程度により
後見(従来の禁治産に相当し事の弁識能力を欠く方)
補佐(従来の準禁治産に相当し判断能力が著しく不十分な方)
補助(軽度な精神障害等により判断能力が不十分な方)と
その適用の幅が広がりました。
《本人の保護》の対応としては、家庭裁判所が事案により後見人・保佐人・補助人を選べるようにし、またその監督人も選任できるようになりました。
《自己決定》の対応としては、 本人が前もって任意後見人に財産管理や身上監護について契約を結ぶこともできるようにもなりました。
また、成年後見登記制度を新設し従来の戸籍記載に代えて、 登記により公示する制度に変わりました
|
|