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売主は、
売買代金の支払いを受けるとともに、 権利関係を清算し一切の負担のない不動産を現実に引渡しその登記をする責任が生じます。 買主は、 売買代金の支払いをする責任が生じるとともに 不動産の引渡しを受け登記名義を変更するよう請求できます。 これらの買主と売主の責任は、 一般的に同時に履行されることになります。 不動産に抵当権がついているような場合、 買主は売買代金の支払いを保留し 売買代金を抵当権抹消のため借金の弁済に当てることもできます。 |
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不動産を売買したら
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不動産を売買する契約が成立したら? | 経費の負担は? |
登記に必要な書類は? | 売買すると税金はどうなるの? |
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決まりはありません。 一般的に、 契約の費用(契約書の印紙代・不動産業者の仲介手数料など)は双方各自で。 登記の費用については、 名義変更までの費用(抵当権の抹消や名義人の住所変更による費用)は売主。 名義変更や売買代金の借入れによる抵当権設定費用は買主 というのが普通のようです。 |
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売主は、
権利書(所有権登記の登記済証) 印鑑証明書 不動産の評価証明書など。 自分名義にした後、住所を変更したり名前が変わったりしている場合は、 住民票・戸籍附票・戸籍抄本などが必要になります。 買主は、 住民票など。 売主・買主が会社などの法人の場合、 法人登記簿の謄本や抄本が必要となります。 |
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売主は、譲渡所得税がかかりますし、
買主は、不動産取得税がかかります。 譲渡所得税・不動産取得税には様々な特例がありますので 詳しくは、最寄りの税務署( http://www.faxanser.nta.go.jp/index2.htm )または税理士にお尋ねください。 |